柔道整復師(接骨院・整骨院)の正しいかかり方


 柔道整復師(接骨院・整骨院)の健康保険扱いに関しては、まだ、ご理解頂いていない点があると思われます。
 このため、印刷健保では、柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかった際の健康保険扱いの条件等をお知らせし、柔道整復師(接骨院・整骨院)の適正受療について、みなさんのご理解とご協力をお願いすることとなりました。

柔道整復師(接骨院・整骨院)の正しいかかり方

 接骨院・整骨院には健康保険が使える場合と、使えない場合がありますのでご注意願います。

健康保険と柔道整復師(接骨院・整骨院)

健康保険が使えるもの

業務上並びに通勤途上以外で発生した次の負傷に限ります。

1.捻挫、打撲、筋・腱の断裂 (肉離れ等)
2.骨折、脱臼、不全骨折
 (応急手当てを除き医師の同意が必要です。
 
なお、応急手当て後の施術は医師の同意が必要です。)

 健康保険で柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術が受けられるのは、外傷による骨折や脱臼、捻挫、打撲に限られ、しかも、骨折・脱臼については、あくまでも応急処置として認められた場合に限られます。

健康保険が使えないもの

1.日常生活での単なる疲れ、肩こり、腰痛
2.内科的原因による疾患
3.外科・整形外科等で治療を受け、治療や投薬(内服薬・貼り薬・塗り薬など)を受けて
 いる場合
4.スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛
5.医師が治療すべき腰椎椎間板ヘルニア
6.脳疾患後遺症などの慢性病
7.症状の改善の見られない長期漫然とした施術
8.神経性による筋肉の痛み(リュウマチ・関節炎)
9.数年前に治癒した箇所が自然に痛み出したもの等

10.先天性股関節脱臼等の疾患

以上の場合に柔道整復師の施術を受けても、その費用はすべて自己負担となります。
 また、同時に病院や診療所等、医療機関へ重複してかかっている場合の接骨院・整骨院の費用は全額自己負担になります。

健康保険で施療を受けるときの注意

 健康保険で柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けたときは、次のことにご留意ください。

1.柔道整復師が健康保険組合に提出する「療養費支給申請書」の委任状の欄は、傷
病名や日数を確認して、必ず、患者本人が自筆で署名してください。
2.自己負担金の領収書並びに施術明細書を、必ず発行してもらってください。

療養費支給申請書の審査(点検)

 印刷健保では、柔道整復師(接骨院・整骨院)からの「療養費支給申請書」に基づいて、被保険者(被扶養者)に通院日数や負傷原因などを文書で照会しています。
 この回答と療養費支給申請書を審査して、健康保険の対象外のケースや病院・医院との重複受診と判断されたときは、柔道整復師(接骨院・整骨院)に支払った療養費を返還していただくこともあります。
 この取り組みは、適正な給付を行い健全な財政を維持するために欠かせません。
柔道整復師(接骨院・整骨院)における治療については、健康保険の適用の制約がありますので、正しくご理解いただき、みなさんの健康維持のためご活用ください。