死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)・埋葬料付加金 請求書

【添付書類】

請求者(埋葬を行った方)が

  • 被扶養者→なし
  • 被扶養者になっていない同居の配偶者、家族→世帯全員の住民票および戸籍謄本(写しでも可)(住民票に、それぞれの方の続柄の記載があるとき、戸籍謄本は省略できます。)
  • その他の者(同居でない親・子・兄弟・事業主等)→
    生計関係のある場合①被保険者と請求者との続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)②別世帯の場合は仕送り等の証明※①と②の両方が必要となります。

    生計関係のない場合①埋葬に要した費用の領収書(写)およびその明細書(写)②戸籍謄本(写)
提出期限 すみやかに
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • ※退職者(任意継続被保険者を含む)および事業主の死亡の場合は、埋葬・火葬許可証(写)か死亡診断書(写)が必要です。
  • ※被保険者の死亡で、請求者に振込む場合、別途「健康保険給付金個人振込銀行登録届」が必要となります。送付いたしますので当組へご連絡ください。
  • ※場合によっては、上記以外の添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。

家族が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)・埋葬料付加金 請求書

【添付書類】

請求者(埋葬を行った方)が

  • 被保険者→なし
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問合せ先 健康保険組合
備考

そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。

参考リンク