介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類 介護保険適用除外等 該当/非該当届 ※添付書類については下記に記載
提出期限 ただちに
対象者及び添付書類
  1. 国内に住所を持たない人
    <添付書類>住民票の除票
  2. 在留期間および在留見込期間3ヵ月以下の外国人
    <添付書類>在留期間を証明する書類及び雇用契約期間を証明できる書類
  3. 身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者
    <添付書類>施設等に入所・入院していることを証明できる書類
お問合せ先 健康保険組合
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。